グリーンオーク

ハラスメント防止対策

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2022年10月
グリーンオーク

ハラスメントは許しません!!

2020年6月より、「職場におけるハラスメント防止対策」が強化されました。当社は従前より ハラスメントに対して積極的に取り組んでいきました。

今後は尚一層、

・企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

・苦情などに対する相談体制の整備

・被害を受けた労働者へのケアや再発防止

等に積極的に取り組んでいくことを宣言いたします。

1 パワハラスメントの定義と6つの行為類型

(1)法律による「職場におけるパワハラの定義とは、次の3つを全て満たすもの」とされてます。

①優越的関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの(身体的もしくは精神的な苦痛を与える)

※優越的関係とは職務上の地位に限らず、知識や経験で優位に立っている場合を含み、業務上 必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導・注意などはハラスメントに該当しません。

(2)「パワハラについて6つの行為類型」を次のとおり、提示しています。限定列挙ではない事 に十分留意し、微妙なものを含め広く相談に対応するなどの適切な対応を行ってまいります。

① 身体的な攻撃:唾を吐かれたり、物を投げつけられたり、蹴られたりした。

② 精神的な攻撃:「いること自体が会社の損害だ」と大声で言われた。みんなの前で「能力が低い」と罵られた

③ 人間関係からの切り離し:今まで参加した会議から外された。職場での無視や飲み会に誘われない。

④ 過大な要求(業務上不用なことなの強制等を含む):多大な業務量を強いられる。必要な教育を行わないまま、出来ない事を叱責する。

⑤ 過小な要求:故意に簡単な仕事をずっとするように言われた。

⑥ 個の侵害:出身校や家庭の事情をしつこく聞かれる。個人の情報を他に暴露する。

※プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露する事がないような措置の周知・啓発

2 ハラスメントに対する方針

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を 阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。妊娠・出産、育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠 ・出産、育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあり、また、性別役割分担意識に基づく営動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。このような 言動を行わないように注意しましょう。

3 我が社は下記の行為を許しません

① 部下又は同僚による妊娠・出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

② 部下又は同僚が妊娠・出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

③ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等

④ 性的な冗談、からかい、質問

⑤ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示

⑥ その他、他人に不快感を与える性的な言動

⑦ 部下による妊娠・出産、育児、介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為

⑧ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為

⑨ 性的な噂の流布

⑩ 身体への不必要な接触

⑪ 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

⑫ 交際、性的な関係の強要

⑬ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益な取り扱い

4 この方針の対象は、正社員、嘱託社員、パート、アルバイト等当社において働いている方すべて、また、顧客、取引先の社員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

5 相談窓口

職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の通りです。

当社窓口
管理者 後藤主計
電話番号:0234-31-7770
メール:greenoak@green-oak.info

ハラスメントを行った場合、就業規則第40条~46条に該当することとなり処分されることがあります。また、処分の決定に当たっては、行為の具体的態様、当事者同士の関係、被害者の対応・心情等を総合的に判断します。相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

6 相談には公平に対応し、相談者はもちろん、事実関係確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。